就職活動で知っておきたいこと(労働法その2) | 埼玉しごとセンター

就職活動で知っておきたいこと(労働法その2)

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シニア男性がスマートフォンの画面をながめながらもう片方の手を顎に当てて悩んでいる様子

前回は、求人情報の表示に関する労働法の決まりと労働条件の提示の義務について書きましたが、今回は求人情報の中の年齢に関する制限の法律について書いていきたいと思います。

求職者の皆さんが求人票を見たとき、記載されている表示は
 ・不問
 ・定年が60歳のため59歳以下を募集
などに、なっていると思います。

そこには、明確に何歳を募集というような年齢条件は見たことがないと思います。なぜならば、平成19年10月改正前の雇用対策法では、年齢の制限に関して努力義務であったのが厳格に制限されたからです。その改正雇用対策法は以下の通りです。

改正雇用対策法 第10条(平成19年10月)

「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」

【例外事由の6項目】

1号        定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

2号        労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

3号のイ  長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

3号のロ  技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

3号のハ  芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

3号のニ  60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

このように、一定の条件以外では年齢制限ができなくなりましので、求人側としては年齢を制限した求人を出せなくなっているわけです。したがって、年齢不問が募集時の基本となります。

また、この法律では、不採用の理由を年齢のせいにしてはいけないとなっています。不採用連絡時の不採用理由に年齢を理由にできません。現実的には、ミドル、シニアにとっては年齢が壁になっているケースが多々あるように思います。特に、シニアにとっては大きな壁かもしれません。

この法律の下では求人企業は本音を明確に年齢条件として出せません。不問はどこまで不問なのか企業によって違うということなります。したがって、求職者は、求人の仕事内容、責任範囲から求められる年齢の範囲にいるか自ら判断して、応募していく必要があります。

そのためには、自分の能力、経験、実績をより魅力ある人材として年齢に見合った貢献ができるとアピールすることも大切です。または、年齢条件が厳しくない仕事へのキャリアチェンジも検討してみることも必要です。シニアの方の場合は、60歳以上限定求人(例外事項3号のニ)を探してみるのもよいでしょう。

全ての、求人企業が年齢にこだわっているわけではありません。大変ではありますが、粘り強く求職活動をしていただきたい思います。

ミドル・シニアコーナー
キャリアコンサルタント:本木 康友

最終更新日:2021年12月08日